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ファクタリング利用時の仕訳方法を解説!記載方法から留意点まで

ファクタリング利用時の仕訳方法を解説!記載方法から留意点まで

ファクタリングを利用した際、「どのように仕訳すればいいのか?」、「会計処理上の勘定科目は?」、「確定申告での取り扱いは?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。特に、ファクタリングは融資ではなく「売掛債権の売却」として処理されるため、通常の会計とは異なるポイントがあります。

この記事では、ファクタリング利用時の基本的な仕訳方法から、確定申告や帳簿作成時の注意点まで、法人・個人事業主問わず知っておくべき実務情報をわかりやすく解説します。

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目次

    ファクタリングと会計処理・確定申告の関係を理解しよう

    ファクタリングは、売掛債権を資金化する手段として広く利用されていますが、その実務では会計処理や確定申告における取り扱いを正確に理解することが重要です。特に、法人だけでなく個人事業主にとっても、仕訳の方法や損益計算への反映、税務上の扱いを把握しておくことで、正しい帳簿作成とスムーズな確定申告が実現できます。

    ここでは、ファクタリングの取引がどのように会計処理され、確定申告とどう関係してくるのかを、仕訳の流れとあわせて解説します。

    ファクタリングは「売掛債権の売却」として処理する

    ファクタリング取引は、会計上「売掛債権の売却」として扱われます。つまり、貸倒れリスクを回避しながら資金化を行うという性質上、債権の譲渡として仕訳を行うことになります。

    具体的には、債権譲渡時に「未収入金」を計上し、その後の入金時には「売上債権売却損」などを使って処理するのが一般的です。このように、ファクタリングは融資ではなく、あくまで債権の売買であることから、通常の売上計上や借入金処理とは異なる点に注意が必要です。

    仕訳の理解が会計処理や確定申告にもつながる

    ファクタリングにおける正確な仕訳は、日々の会計処理にとどまらず、年度末の決算や確定申告にも直結します。特に個人事業主や中小企業では、仕訳帳や総勘定元帳の内容をもとに、確定申告書の作成や提出を行うため、取引ごとに適切な勘定科目を選び、処理を明確にしておくことが重要です。

    例えば、ファクタリングによる手数料が「売上債権売却損」として処理されることで、損金算入が可能になり、課税所得の圧縮につながるケースもあります。こうした影響を正しく理解し、日々の仕訳と確定申告書の内容に一貫性を持たせることが、税務リスクの回避にも貢献します。

    ファクタリング利用時の基本的な仕訳方法

    ファクタリング契約を会計処理する際に必要な仕訳処理や確定申告への反映について解説します。

    契約時:未収入金を計上

    ファクタリング企業との取引は以下の流れで進みます。

    1. 1.売掛債権を売却する
    2. 2.「1.」の代金が振り込まれる

    これら2つのステップについて、それぞれ仕訳を行わなければなりません。まず、「1.」の段階では以下のように仕訳をします。

    借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
    未収入金50万円売掛金50万円

    売掛金というのは、商品は売却しているがまだ回収できていない代金のことです。契約してから代金が振り込まれるまでは、会計上は売掛金として処理する必要があります。

    ただし、売却と代金の振り込みが同日に行われる場合はそもそも未収入金が発生しないため、上記の仕訳は必要ありません。その場合の仕訳方法は後述します。

    入金時:売上債権売却損を計上

    「2.」の売掛金が入金された際には、以下のように仕訳をします。

    借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
    普通預金45万円未収入金50万円
    売上債権売却損5万円

    上記の「売上債権売却損」は主に手数料のことです。つまり、上記の仕訳は、50万円の売掛債権を売却した結果5万円を手数料として損失し、預金口座に45万円が振り込まれたことを示します。

    一方、契約と入金が同日の場合は以下の仕訳をします。

    借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
    普通預金45万円売掛金50万円
    売上債権売却損5万円

    売掛による未収入金が発生する期間がないため、この仕訳のみで処理が完了します。

    ちなみに、手数料が「売上債権売却損」で仕訳されるのは、ファクタリングが金融商品の売買と同じだからです。手数料により売掛債権が持つ本来の価値より安く売却することになるため、売上債権売却損とします。

    確定申告では「売上債権売却損」の申告区分に注意

    ファクタリングで発生する「売上債権売却損」は、法人・個人事業主問わず損金算入が認められる場合があるため、確定申告においても明確に処理する必要があります。仕訳帳や総勘定元帳に記録された内容をもとに、損益計算書への反映と税務処理を行います。

    ファクタリング利用時の仕訳で留意すべき点

    続いて、ファクタリング利用時の仕訳において注意すべきポイントを2つ解説します。

    課税区分は「非課税」

    ファクタリングは金融商品の売買と同じ扱いであるため、課税区分は非課税です。この点に注意しておかなければ、悪徳業者に付け込まれることがあります。

    50万円の商品を販売した場合を考えると、顧客から入金予定のお金は消費税を含む55万円です。しかし、この取引で発生した売掛債権をファクタリング企業に売却する場合は、消費税を除いた50万円分のみを売却することになります。

    売掛債権を売却した結果、先述の例のとおり、手数料を除いた45万円が振り込まれたとしましょう。この場合、ファクタリング利用企業は顧客から売掛金を回収した際に、ファクタリング企業に50万円を支払うのが正しい取引となります。

    それにも関わらず、ファクタリング企業から消費税を含んだ55万円を請求されたとしたら、悪徳業者である可能性があります。本来5万円分を支払う必要はないのに、消費税分と称して手数料を多く取ろうとしているのです。

    「売上債権売却損」以外の勘定科目も使用可

    ファクタリング利用時の手数料は「売上債権売却損」として仕訳する旨を紹介しましたが、必ずしもこれである必要はありません。会計ソフトによっては勘定科目として売上債権売却損が用意されていないことがあるため、その場合は別の科目で代用します。具体的には雑損失や支払い手数料、割引料、債券割引料などでも問題ありません。

    ただし、売上債権売却損を使えるのであればこれを使いましょう。ファクタリングをしていることが一目で分かるからです。売上債権売却損を使えるのにも関わらず別の勘定科目を使っていると、税務署にその理由を問われることがあります。

    ファクタリングの仕訳を正確に行い、帳簿作成を進めよう

    ファクタリングの仕訳は、契約時と入金時の2回行います。契約時には未収入金として仕訳をし、入金時にはそれを回収する仕訳を行いましょう。ただし契約日と入金日が同日ならば、1度の仕訳で処理可能です。

    また、ファクタリング利用時の仕訳に関する留意点は以下のとおりです。

    • ■課税区分は非課税
    • ■売上債権売却損以外の勘定科目も利用可能

    以上を踏まえ、正確に仕訳をしましょう。

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